原状回復の定義
建具(襖・柱など)の損耗・毀損について、基本的には、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって誰が負担するかが規定されています。 ガイドラインでは下記のように定義をしています。ガイドライン上の「原状回復の定義」
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
引用元:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について – 国土交通省
建具(襖・柱など)の損耗・毀損に対する原状回復義務
賃貸アパートを退去する時、襖や網戸に穴や破れがあったり、柱に大きな傷があった際に、原状回復費用を「賃借人(入居者)」と「賃貸人(大家・管理会社)」のどちらが負担するのか、事例を元にみていきましょう。原状回復義務の対象にならない場合(大家・管理会社が修繕費を負担)
まずは、居住者側が原状回復義務の対象にならず、大家さんや管理会社が修繕費を負担する場合は、下記の3つのケースがあげられます。①経年劣化
物件が古くなったことによる建具(襖・柱など)の変化②通常損耗
通常の使用により、ついてしまった跡や建具全体の変色、傷みなど。地震で破損したガラス
網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
③入居時から付いている傷
入居の時点で見つかっている傷や汚れ ※入居後気付いた場合、すぐに大家や管理会社に報告を行うようにすることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます大家・管理会社が修繕費を負担する場合の事例
・次の入居者を確保するための、網戸の張替や建具の交換・老朽化により色褪せた襖(ふすま)
・地震により割れてしまったガラス
原状回復義務の対象になる場合
次に、居住者側が原状回復義務の対象になり、修繕費を負担する場合は、下記の4つのケースがあげられます。①不注意でできた傷や汚れ
普段、部屋やモノの取扱いに気を使っていれば起きなかったはずの傷や汚れがある場合不注意でできた傷や汚れの例
・こどもやペットによって出来てしまった傷・凹み・汚れ・穴・雨の吹き込みによってできた色落ちや傷み
・引越しや家具の搬入など、家具移動などで生じた壁の傷や穴
②手入れ、掃除の不足
居住者が掃除や手入れを怠ったことにより、通常の清掃では落ちない汚れになってしまっている場合手入れ、掃除の不足の例
・掃除を怠った結果、とれないカビが生えてしまった建具・ペット可の物件でペットにより汚れてしまいシミになった建具
③通常の使用ではできない傷や汚れ
居住者が生活をしていて、通常の範囲を超える使用をした際にできてしまった汚れや傷の場合通常の使用ではできない傷や汚れの例
・シートがはがれてしまった建具・ダーツやボールなどによってできた建具の傷、凹み
④用法違反
契約書に禁止事項として書かれていることを破っている場合、修繕費用に加えて違反金も必要になります。用法違反となる場合の例
・喫煙禁止物件で喫煙し、建具についたヤニや臭いの場合
・ペットの飼育禁止物件で猫や犬を飼い、キズや臭いが付いた場合
・増改築禁止物件で建具をリメイクし、元の状態に戻せなくなった状態
経過年数の具体的な年数
襖紙、障子紙
消耗品であり、減価償却資産とならないので、経過年数は考慮しない。襖、障子等の建具部分、柱
経過年数は考慮しない。(考慮する場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるなるような直線を想定し、負担割合を算定する。)