賃貸物件の管理をしている会社では、必ずと言っていいほど発生する「原状回復をめぐるトラブル」
本記事では、原状回復に関する基礎知識や、国土交通省によって定められたガイドラインの内容、また物件内の各部位に注目しながら、「原状回復義務」が賃貸人もしくは賃借人のどちらにあるのかを解説していきます。

原状回復の定義

設備、その他(鍵など)の損耗・毀損について、基本的には、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって誰が負担するかが規定されています。 ガイドラインでは下記のように定義をしています。

ガイドライン上の「原状回復の定義」

賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること

引用元:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について – 国土交通省

設備、その他(鍵など)の損耗・毀損に対する原状回復義務

賃貸アパートを退去する時、襖や網戸に穴や破れがあったり、柱に大きな傷があった際に、原状回復費用を「賃借人(入居者)」と「賃貸人(大家・管理会社)」のどちらが負担するのか、事例を元にみていきましょう。

原状回復義務の対象にならない場合(大家・管理会社が修繕費を負担)

まずは、居住者側が原状回復義務の対象にならず、大家さんや管理会社が修繕費を負担する場合は、下記の3つのケースがあげられます。

①経年劣化

機器の寿命による設備機器の故障、使用不能になった場合の取り換え。  

②通常損耗

破損や紛失のない場合の鍵の取り換えや、通常の使用により発生した汚れや変色。 地震で破損した設備

③入居時から付いている傷

入居の時点で見つかっている傷、割れ、汚れ、設備の不調 ※入居後気付いた場合、すぐに大家や管理会社に報告を行うようにすることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます

大家・管理会社が修繕費を負担する場合の事例

・全体のハウスクリーニング
・エアコンの内部洗浄
・台所やトイレの消毒
・浴槽や風呂釜等の取替え
 

原状回復義務の対象になる場合

次に、居住者側が原状回復義務の対象になり、修繕費を負担する場合は、下記の4つのケースがあげられます。

①不注意でできた傷や汚れ

普段、部屋やモノの取扱いに気を使っていれば起きなかったはずの傷や汚れがある場合


不注意でできた傷や汚れの例
・こどもやペットによって発生した破損、部品の紛失
・引越しや家具の搬入など、家具移動などで生じた破損

②手入れ、掃除の不足

居住者が掃除や手入れを怠ったことにより、通常の清掃では落ちない汚れになってしまっている場合


手入れ、掃除の不足の例
・掃除を怠った結果発生した、風呂やトイレ、洗面台の水垢、カビ等
・ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
 

③通常の使用ではできない傷や汚れ

居住者が生活をしていて、通常の範囲を超える使用をした際にできてしまった汚れや傷の場合


通常の使用ではできない傷や汚れの例
・鍵の紛失や、不適切な使用にする破損
・戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草

④用法違反

契約書に禁止事項として書かれていることを破っている場合、修繕費用に加えて違反金も必要になります。


用法違反となる場合の例
・喫煙禁止物件で喫煙し、エアコンの汚れや臭いが付着してしまった場合/P>
・ペットの飼育禁止物件で猫や犬を飼い、キズや臭いが付いた場合
・増改築禁止物件で建具をリメイクし、元の状態に戻せなくなった状態
・家具やごみの撤去がされていない場合

経過年数の具体的な年数

経過年数は設備によって、年数が違い、下記の表のようになっています。



トラブルを起こさないための「原状記録」と便利なアプリ

原状回復が必要ということは、物件を入居者に引き渡す前と退去した後で比較できるように、「原状」をしっかり記録しておく必要があります。
その記録に便利なアプリが【GENCHO】です。

不動産賃貸の物件管理で便利な「GENCHO」とは

原状記録をする中で、「記録場所が多すぎて記録したものの整理が大変」と感じる皆様もいらっしゃるかと思います。
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沖縄の不動産会社「ライフコーポレーション様」GENCHO導入事例

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どんな経緯で導入されたのか、どういった活用をしているのかをインタビューさせていただきましたので、是非参考になさってください。